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適正診断

1.対象者

旅客自動車運送事業者は、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。

  • 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
  • 運転者として新たに雇い入れた者
  • 65歳以上の高齢者

参考条文(旅客自動車運送事業運輸規則)

第38条第2項
旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(六十五才以上の者をいう。)

第36条第2項(抜粋)
2 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、雇入れ後少なくとも十日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。


2.種類

  • 初任診断
    新たに運送事業者に採用された運転者の方に対して、診断の結果を基にプロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための留意点等について、カウンセラーが助言・指導を行います。
  • 特定診断1
    プロドライバーのうち、死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故1年間前に事故を起こしたことがない者及び軽傷事故を起こし、かつ、当該事故3年間前に事故を起こしたことがある者に対して、交通事故を引き起こすに至った状況等について聞き取りを行い、運転経歴等を参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等について、カウンセラーが助言・指導を行います。
  • 特定診断2
    プロドライバーのうち、死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故1年間前に事故を起こした者に対して、受診者の運転性向の基本要因に係る諸特性を明らかにするとともに、交通事故を引き起こすに至った運転特性及びその背景となった要員などを参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等について、カウンセラーが助言・指導を行います。
  • 適齢診断
    65才以上のプロドライバーの方に対して、診断結果を基に加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識してもらい、事故の未然防止のための身体機能の変化に応じた運転行動について、カウンセラーが助言・指導を行います。

3.受診時期

管轄運輸支局へ事業用自動車等連絡書を提出する際、原則として、運転者全員の適正診断票(写)の添付が求められます。
よって、経営許可後速やかに受診されることをお勧め致します。

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