事業者の責務
旅客自動車運送事業者には、道路運送法、旅客自動車運送事業運輸規則等により、様々な遵守事項が定められています。
1.運送引受義務(道路運送法第13条)
一般旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受を拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが、運送約款によらないものであるとき
二 当該運送に適する設備がないとき
三 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき
四 当該運送が、法令の規定又は公序良俗に反するものであるとき
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき
2.運送の順序(道路運送法第14条)
一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
3.事業計画等に定める業務の確保(道路運送法第16条)
一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
4.禁止行為(道路運送法第20条)
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。
5.公衆の利便を阻害する行為の禁止等(道路運送法第30条)
一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2.一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を
生ずるような競争をしてはならない。
3.一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
6.名義の利用、事業の貸渡し等(道路運送法第33条)
一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。
2.一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、
一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させ
てはならない。
7.その他(旅客自動車運送事業運輸規則)
- 旅客等に対する公平かつ懇切な取扱い(第2条第2項)
- 従業員に対する職務遂行の指導(第2条第3項)
- 苦情申出者に対する弁明義務(第3条第1項)
- 苦情処理の記録、保存義務(第3条第2項)
- 運賃・料金、運送約款の公示義務(第4条第1項)
- 運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義務(第4条第2項)
- 運賃・料金の額の事業用自動車への表示義務(第4条第3項)
- 事業の休廃止の掲示義務(第7条第1項)
- 営業区域の休廃止の掲示義務(第7条第2項)
- 領収書の発行義務(第10条第2項)
- 危険物等の輸送制限(第14条第2項)
- 国土交通大臣告示による損害賠償責任保険(共済)締結義務(第19条の2)
- 乗務員の休憩、睡眠、仮眠施設の整備、管理等義務(第21条第2項)
- 乗務員の健康状態の把握義務(第21条第3項)
- 運賃等総額が一定以上になるような乗務の禁止(第23条)
- 地図の備え付け義務(第29条)
- 地理、応接の指導監督義務(第39条)
- 指導要領制定義務(第40条第1項)
- 指導主任者選任義務(第40条第2項)
- 車両の清潔保持義務(第44条)