営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所(営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設)であって、次の各事項に適合するものでなければなりません。
1.営業区域内にあること。
⇒ 複数の営業区域を有する場合は、各営業区域内に営業所が必要です。
2.土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
⇒ 賃貸借契約等の場合、契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動更新され
る契約形態の場合は、使用権原を認められます。
3.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
4.事業計画を的確に遂行するに足る規模があること。