介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

営業区域

1.原則として、都道府県単位で営業区域を設定する必要があります。

  ⇒ A県とB県で営業しようとする場合、A県及びB県で許可を取得しなければなりません。
  ⇒ 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー・個人タクシー)のように、交通圏単位の
    営業区域ではありません。

2.営業区域内に営業所を設置しなければなりません。

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