介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

車庫

1.原則として、営業所に併設すること。
  ⇒ やむを得ず併設できない場合は、直線距離で2キロメートル以内に設置する必要がありま
   す。

2.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
  ⇒ 賃貸借契約等の場合、契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動更新され
    る場合は、使用権原が認められます。

3.点検等を実施するため、車庫の面積は、車両の前後左右各50センチメートルの余裕があるこ
 と。
  車両を並べて収容する場合は、車両相互間の間隔が50センチメートル以上あること。
  
  (例)計画車両1両、車両の全長4.6メートル、全幅1.69メートルの場合に必要な面積
      (4.6+1.0) × (1.69+1.0) = 15.2㎡

4.計画車両すべてが収容できる面積があること。

5.ロープやペイントによる線引き等で、他の施設と明確に区分されていること。

6.車両の出入りに支障のない構造で、車庫の前面道路を支障なく通行できること。
  また、車両制限令に抵触しないものであること。
  ⇒ 前面道路が国道の場合を除き、道路幅員証明書によって幅員を挙証します。
  ⇒ 前面道路が私道の場合、当該私道所有者の承諾が必要です。

7.事業用自動車の点検、整備、清掃のための施設が設けられていること。

8.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等各種関係法令に抵触していないこと。

[check] 参考(車両制限令)

(幅の制限)
第五条
市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3  市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。
第六条
市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。


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