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欠格事由

許可を受けようとする者が、道路運送法第7条の各号に規定する欠格事由のいずれかに該当する場合、許可を取得することはできません。

道路運送法第7条(欠格事由)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可ををしてはならない。

1.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
  又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。

2.許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の
  許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者
  が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった
  事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わ
  ず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号
  並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消し
  の日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。

3.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は
  成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号の一に該当する者であると
  き。

4.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれか
  に該当する者であるとき。


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