介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

車両

1.最低車両数

1営業所に1両以上の事業用自動車を配置すること。

⇒ 営業所毎に最低1両の介護タクシーがあれば足りますので、営業所を1つしか設けなければ、
  介護タクシーは1両のみで開業できます。

2.使用権原

申請者に使用権原があること。

⇒ リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上あれば、使用権原が認められます。

3.福祉輸送サービスに使用する事業用自動車

福祉輸送サービスに使用する事業用自動車(以下、「福祉輸送自動車」という。)は、以下の(ア)、(イ)に掲げる自動車とする。

 (ア)福祉自動車
   1.車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた
     自動車
   2.回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

 (イ)セダン型等の一般車両


4.福祉輸送自動車に乗務する運転者等

 (1)福祉自動車に乗務する者は、以下の1~5のいずれかの要件を満たすよう努めなければ
    ならない。

    1.社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下、
      「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。
    2.財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了して
      いること。
    3.介護福祉士の資格を有していること。
    4.訪問介護員の資格を有していること。
    5.サービス介助士の資格を有していること。

 (2)セダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の1~4のいずれかの要件を満たさなければ
    ならない。

    1.ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
    2.介護福祉士の資格を有すること。
    3.訪問介護員の資格を有していること。
    4.居宅介護従事者の資格を有していること。

  [check] 福祉自動車に乗務する者の要件は「努力義務」ですが、セダン型等一般車両に乗務する
     者の要件は「義務」であることにご注意下さい。

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