車両
1.最低車両数
1営業所に1両以上の事業用自動車を配置すること。
⇒ 営業所毎に最低1両の介護タクシーがあれば足りますので、営業所を1つしか設けなければ、
介護タクシーは1両のみで開業できます。
2.使用権原
申請者に使用権原があること。
⇒ リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上あれば、使用権原が認められます。
3.福祉輸送サービスに使用する事業用自動車
福祉輸送サービスに使用する事業用自動車(以下、「福祉輸送自動車」という。)は、以下の(ア)、(イ)に掲げる自動車とする。
(ア)福祉自動車
1.車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた
自動車
2.回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(イ)セダン型等の一般車両
4.福祉輸送自動車に乗務する運転者等
(1)福祉自動車に乗務する者は、以下の1~5のいずれかの要件を満たすよう努めなければ
ならない。
1.社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下、
「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。
2.財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了して
いること。
3.介護福祉士の資格を有していること。
4.訪問介護員の資格を有していること。
5.サービス介助士の資格を有していること。
(2)セダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の1~4のいずれかの要件を満たさなければ
ならない。
1.ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
2.介護福祉士の資格を有すること。
3.訪問介護員の資格を有していること。
4.居宅介護従事者の資格を有していること。
福祉自動車に乗務する者の要件は「努力義務」ですが、セダン型等一般車両に乗務する
者の要件は「義務」であることにご注意下さい。