介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

介護タクシーとは?

1.介護タクシーと一般タクシーの違い

(1)介護タクシー

  • 介護に関する部分は厚生労働省管轄、タクシー(移送)に関する部分は国土交通省管轄。
  • 利用者(乗客)が限定される。
     ⇒ 要支援者、要介護者、身体障害者等及びその付添人に限られます。 
  • 流し営業、つじ待ち不可。
     ⇒ 運送の引き受けは、営業所で連絡を受ける方法で行います。
  • 営業区域は県単位。
  • 新規参入は車両1両から可能。

(2)一般タクシー

  • 国土交通省管轄。
  • 利用者(乗客)に限定がない。
  • 流し営業、つじ待ち可。
  • 営業区域は、交通圏や市単位。
  • 新規参入は、参入地域にもよりますが、少なくとも車両5両が必要です。

[check] Check!

介護タクシーは利用者や営業方法に制限がありますが、一般タクシーに比べて審査基準(許可要件)が緩やかに設定されています。


2.介護保険適用ありと介護保険適用なしの違い

(1)介護保険適用あり

  • 訪問介護等指定介護サービス事業者であること。
     ⇒ 法人であること。
  • 通院等乗降介助を行った場合、国民健康保険連合会へ請求可能。
     ⇒ 1回につき100単位(1,000円)、往復で200単位(2,000円)。
     ⇒ 上記金額中、1割(往復で200円)は利用者の自己負担です。
  • 収入は、移送部分にかかる運収+介護請求。
     ⇒ 「運転時間中の移送行為」や「運賃・料金」は、介護報酬の対象になりません。

(2)介護保険適用なし

  • 指定介護サービス事業者でなくても可。
     ⇒ 個人でも可。
  • 介護保険上の請求(国民健康保険連合会への請求)は一切不可能。
  • 収入は、移送部分にかかる運収のみ。

[check] Check!

訪問介護等指定介護サービス事業者以外も介護タクシー事業への参入は可能ですが、介護保険請求ができないため、収入は移送部分にかかる運収に限られます。


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