介護タクシーとは?
1.介護タクシーと一般タクシーの違い
(1)介護タクシー
- 介護に関する部分は厚生労働省管轄、タクシー(移送)に関する部分は国土交通省管轄。
- 利用者(乗客)が限定される。
⇒ 要支援者、要介護者、身体障害者等及びその付添人に限られます。 - 流し営業、つじ待ち不可。
⇒ 運送の引き受けは、営業所で連絡を受ける方法で行います。 - 営業区域は県単位。
- 新規参入は車両1両から可能。
(2)一般タクシー
- 国土交通省管轄。
- 利用者(乗客)に限定がない。
- 流し営業、つじ待ち可。
- 営業区域は、交通圏や市単位。
- 新規参入は、参入地域にもよりますが、少なくとも車両5両が必要です。
Check!
介護タクシーは利用者や営業方法に制限がありますが、一般タクシーに比べて審査基準(許可要件)が緩やかに設定されています。
2.介護保険適用ありと介護保険適用なしの違い
(1)介護保険適用あり
- 訪問介護等指定介護サービス事業者であること。
⇒ 法人であること。 - 通院等乗降介助を行った場合、国民健康保険連合会へ請求可能。
⇒ 1回につき100単位(1,000円)、往復で200単位(2,000円)。
⇒ 上記金額中、1割(往復で200円)は利用者の自己負担です。 - 収入は、移送部分にかかる運収+介護請求。
⇒ 「運転時間中の移送行為」や「運賃・料金」は、介護報酬の対象になりません。
(2)介護保険適用なし
- 指定介護サービス事業者でなくても可。
⇒ 個人でも可。 - 介護保険上の請求(国民健康保険連合会への請求)は一切不可能。
- 収入は、移送部分にかかる運収のみ。
Check!
訪問介護等指定介護サービス事業者以外も介護タクシー事業への参入は可能ですが、介護保険請求ができないため、収入は移送部分にかかる運収に限られます。