旅客の範囲
福祉サービスの対象となる旅客とは、以下の1~5に掲げる者及びその付添人を指します。
⇒ 利用者に限定がありますので、ご注意下さい。
1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
2.介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
3.介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
4.1~3に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の
障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共
交通機関を利用することが困難な者
5.消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬
送サービスの提供を受ける患者