道路運送法上の許可の種類
介護タクシーと一般的に言われますが、介護タクシーと呼ばれるものは1つに特定されるものではありません。道路運送法上、3つの事業許可と1つの事業登録があります。
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可<道路運送法第4条>
⇒ 個人事業可。
⇒ 指定介護サービス事業者以外も参入可。
2.特定旅客自動車運送事業許可<道路運送法第43条>
⇒ 個人事業不可。
⇒ 指定介護サービス事業者でなければ参入不可。
3.自家用自動車有償運送事業許可<道路運送法第78条3号>
⇒ 個人事業不可。
⇒ 指定介護サービス事業者で、かつ、1か2の許可を受けていなければ参入不可。
4.福祉有償運送登録<道路運送法第79条の2>
⇒ 個人事業不可。
⇒ NPO法人等非営利法人のみ参入可能。
「介護タクシー」と言う場合、概ね上記「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)<道路運送法第4条>」のことを指しますが、混同しないようにご注意下さい。
各事業によって要件・基準が異なりますので、ご注意下さい。
当サイトにおいて特に断りがない場合、介護タクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉輸送事業限定)<道路運送法第4条>の許可を指しています。