介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

道路運送法上の許可の種類

介護タクシーと一般的に言われますが、介護タクシーと呼ばれるものは1つに特定されるものではありません。道路運送法上、3つの事業許可と1つの事業登録があります。

1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可<道路運送法第4条>
  ⇒ 個人事業可。
  ⇒ 指定介護サービス事業者以外も参入可。

2.特定旅客自動車運送事業許可<道路運送法第43条>
  ⇒ 個人事業不可。
  ⇒ 指定介護サービス事業者でなければ参入不可。

3.自家用自動車有償運送事業許可<道路運送法第78条3号>
  ⇒ 個人事業不可。
  ⇒ 指定介護サービス事業者で、かつ、1か2の許可を受けていなければ参入不可。

4.福祉有償運送登録<道路運送法第79条の2>
  ⇒ 個人事業不可。
  ⇒ NPO法人等非営利法人のみ参入可能。

「介護タクシー」と言う場合、概ね上記「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)<道路運送法第4条>」のことを指しますが、混同しないようにご注意下さい。


[check] 各事業によって要件・基準が異なりますので、ご注意下さい。

[check] 当サイトにおいて特に断りがない場合、介護タクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業
    (福祉輸送事業限定)<道路運送法第4条>の許可を指しています。

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