損害賠償体制
基準
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に、計画車両の全てが加入する計画があること。
1.対人賠償8,000万円 対物賠償200万円以上が目安です。
2.許可申請段階では、加入計画があれば問題ありません。
⇒ ただし、見積書等で具体的に加入計画があることを挙証する必要があります。
基準
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に、計画車両の全てが加入する計画があること。
1.対人賠償8,000万円 対物賠償200万円以上が目安です。
2.許可申請段階では、加入計画があれば問題ありません。
⇒ ただし、見積書等で具体的に加入計画があることを挙証する必要があります。
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