介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

事業開始迄の流れ

1.当センターへのご相談(ご依頼)

(1)電話・FAX・メール・直接来所にて、ご相談を承ります。
(2)この際、大まかな事業計画をお伺いするとともに、初回打合せ日時の調整を行います。
  ⇒ 福岡県内各地はもちろんのこと、県外からのご相談にも対応致します。お気軽にご相談くだ
   さい。

2.ヒアリング(打ち合わせ)

(1)お客様ご希望の場所にて打ち合わせを行います。
(2)主として、下記内容についてお話させていただきます。

  • 介護保険の適用関係
  • 許可要件(審査基準)の確認
  • 資金計画

3.必要書類の収集及び許可申請書の作成

お客様に揃えていただく書類、当センターが許可申請書を作成するための必要情報の確認、現地確認等を行います。

4.許可申請書の提出

(1)運輸局分、運輸支局分及び控えとして3部提出します。
(2)この際、当センター報酬額の50%(内金)を頂戴致します。

5.担当役員の法令試験受験及びヒアリング

(1)申請書提出後、概ね3週間~1ヶ月で通知が来ます。
(2)九州運輸局管内においては、法令試験及びヒアリングは、九州運輸局本局で行われます。
  ⇒ 各運輸支局ではありませんので、ご注意下さい。
(3)申請時における自己資金の挙証を残高証明で行った場合、再度残高証明の提示を求められ
   ます。申請時の残高が減少していないか確認されますので、ご注意下さい。

6.許可

(1)申請から許可まで約2ヶ月かかります。
(2)許可から運輸開始までに、原則として、運転者全員の適正診断受診が必要です。
(3)この際、当センター報酬額の50%(残金)を頂戴致します。

7.許可書交付式(説明会)への参加

(1)許可日から概ね1週間前後に開催されます。
(2)代表者、専従役員、運行管理者のいずれかが出席します。
(3)許可書が交付され、許可後の手続き、事業者の責務等について説明があります。
(4)交付式(説明会)は、管轄運輸支局で開催されます。

8.登録免許税(30,000円)の納付

(1)納付書にて納め、登録免許税領収書届出書を提出します。
(2)登録免許税は、許可後30日以内に納付しなければなりません。
(3)登録免許税領収書届出書の提出は、許可後30日を過ぎても構いません。

9.運賃及び料金設定認可申請

(1)ケア運賃、介護運賃及び料金等を必要に応じて設定し、認可申請書を提出します。
(2)運賃の設定にあたっては、自動認可運賃、時間制運賃、距離制運賃、時間距離併用運賃等
   を設定することができます。
  ⇒ 九州運輸局管内においては、許可後でなければ、運賃及び料金設定認可申請を提出する
   ことはできません。  

10.運賃認可

設定する運賃及び料金の種類・内容によりますが、自認可運賃の範囲内の申請であれば、申請から認可まで概ね1~2週間かかります。

11.事業用自動車等連絡書の提出

車の青ナンバー登録に必要です。運賃認可後でなければ提出できませんのでご注意下さい。
⇒ 原則として、運転者全員の適正診断書(写)を添付します。

12.運行管理者選任届及び整備管理者選任届の提出

車両が5両以上の場合のみ(4両以下の場合は責任者の選任で足ります。)提出を要します。

13.自動車の登録等

青ナンバー登録、メーター装着、表示事項の整備、任意保険加入等の手続きを行います。

14.運輸(事業)開始

13までの作業が完了次第、運輸(事業)開始となります。
⇒ 許可後6ヶ月以内に運輸開始しなければなりません。

15.運輸開始届の提出

(1)運輸開始後速やかに提出します。
(2)既に訪問介護事業等を行っている場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する変更届
   (通院等乗降介助算定)」を提出します。

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