事業開始迄の流れ
1.当センターへのご相談(ご依頼)
(1)電話・FAX・メール・直接来所にて、ご相談を承ります。
(2)この際、大まかな事業計画をお伺いするとともに、初回打合せ日時の調整を行います。
⇒ 福岡県内各地はもちろんのこと、県外からのご相談にも対応致します。お気軽にご相談くだ
さい。
2.ヒアリング(打ち合わせ)
(1)お客様ご希望の場所にて打ち合わせを行います。
(2)主として、下記内容についてお話させていただきます。
- 介護保険の適用関係
- 許可要件(審査基準)の確認
- 資金計画
3.必要書類の収集及び許可申請書の作成
お客様に揃えていただく書類、当センターが許可申請書を作成するための必要情報の確認、現地確認等を行います。
4.許可申請書の提出
(1)運輸局分、運輸支局分及び控えとして3部提出します。
(2)この際、当センター報酬額の50%(内金)を頂戴致します。
5.担当役員の法令試験受験及びヒアリング
(1)申請書提出後、概ね3週間~1ヶ月で通知が来ます。
(2)九州運輸局管内においては、法令試験及びヒアリングは、九州運輸局本局で行われます。
⇒ 各運輸支局ではありませんので、ご注意下さい。
(3)申請時における自己資金の挙証を残高証明で行った場合、再度残高証明の提示を求められ
ます。申請時の残高が減少していないか確認されますので、ご注意下さい。
6.許可
(1)申請から許可まで約2ヶ月かかります。
(2)許可から運輸開始までに、原則として、運転者全員の適正診断受診が必要です。
(3)この際、当センター報酬額の50%(残金)を頂戴致します。
7.許可書交付式(説明会)への参加
(1)許可日から概ね1週間前後に開催されます。
(2)代表者、専従役員、運行管理者のいずれかが出席します。
(3)許可書が交付され、許可後の手続き、事業者の責務等について説明があります。
(4)交付式(説明会)は、管轄運輸支局で開催されます。
8.登録免許税(30,000円)の納付
(1)納付書にて納め、登録免許税領収書届出書を提出します。
(2)登録免許税は、許可後30日以内に納付しなければなりません。
(3)登録免許税領収書届出書の提出は、許可後30日を過ぎても構いません。
9.運賃及び料金設定認可申請
(1)ケア運賃、介護運賃及び料金等を必要に応じて設定し、認可申請書を提出します。
(2)運賃の設定にあたっては、自動認可運賃、時間制運賃、距離制運賃、時間距離併用運賃等
を設定することができます。
⇒ 九州運輸局管内においては、許可後でなければ、運賃及び料金設定認可申請を提出する
ことはできません。
10.運賃認可
設定する運賃及び料金の種類・内容によりますが、自認可運賃の範囲内の申請であれば、申請から認可まで概ね1~2週間かかります。
11.事業用自動車等連絡書の提出
車の青ナンバー登録に必要です。運賃認可後でなければ提出できませんのでご注意下さい。
⇒ 原則として、運転者全員の適正診断書(写)を添付します。
12.運行管理者選任届及び整備管理者選任届の提出
車両が5両以上の場合のみ(4両以下の場合は責任者の選任で足ります。)提出を要します。
13.自動車の登録等
青ナンバー登録、メーター装着、表示事項の整備、任意保険加入等の手続きを行います。
14.運輸(事業)開始
13までの作業が完了次第、運輸(事業)開始となります。
⇒ 許可後6ヶ月以内に運輸開始しなければなりません。
15.運輸開始届の提出
(1)運輸開始後速やかに提出します。
(2)既に訪問介護事業等を行っている場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する変更届
(通院等乗降介助算定)」を提出します。