認可事項
道路運送法第15条
一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項、第4項及び第16条第1項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国道交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
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⇒ 変更届対象事項と認可申請対象事項は異なりますので、ご注意下さい。
⇒ 認可事項を変更する場合は、申請から認可までおおむね1~3ヶ月を要しますので、早めの
準備をお勧め致します。
⇒ 以下に関する事業計画の変更をしようとするときは、認可を受けなければなりません。
また、認可後でなければ、変更内容を実施することはできません。
【認可対象事項】
- 営業区域の変更
- 主たる事務所の名称及び位置の変更
- 車庫の位置及び収容能力の変更
- 休憩仮眠施設の収容能力の変更
- 事業の譲渡・譲受
- 事業の合併・分割
- 事業の相続(被相続人の死亡後60日以内)
- 運賃・料金の変更
- 運送約款の変更