介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

休憩・仮眠施設

1.原則として、営業所又は車庫に併設されていること。
  ⇒ 併設できない場合は、営業所及び車庫のいずれからも2キロメートルの範囲になければ
   なりません。

2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。

3.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし、運転者が常時使用
 できるものであること。

4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
  ⇒ 賃貸借契約等の場合、契約期間が3年未満であっても、期間満了時に自動更新される旨
   の契約内容であれば、使用権原を有するものと認められます。

5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触していないこと。

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