休憩・仮眠施設
1.原則として、営業所又は車庫に併設されていること。
⇒ 併設できない場合は、営業所及び車庫のいずれからも2キロメートルの範囲になければ
なりません。
2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。
3.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし、運転者が常時使用
できるものであること。
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
⇒ 賃貸借契約等の場合、契約期間が3年未満であっても、期間満了時に自動更新される旨
の契約内容であれば、使用権原を有するものと認められます。
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触していないこと。