介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

資金計画

1.所要資金

⇒ 許可申請にあたっては、以下の所要資金を算出し、その50%以上を有していることを挙証
   しなければなりません。

(イ)車両費
  ①購 入の場合 ⇒ 税込の取得価格を計上します。
  ②リースの場合 ⇒ リース料の1年分を計上します。
(ロ)土地費
  ①購  入の場合 ⇒ 営業所、車庫等の事業施設に係る土地の取得価格全額を計上します。
  ②賃貸借の場合 ⇒ 敷金等を含む賃貸料の1年分を計上します。
(ハ)建物費
  ①購  入の場合 ⇒ 営業所、車庫等の事業施設に係る土地の取得価格全額を計上します。
  ②賃貸借の場合 ⇒ 敷金等を含む賃貸料の1年分を計上します。
(ニ)機械器具・什器備品
  日常点検に必要な工具の購入費用、タクシーメーター購入費用、無線設置費用を計上します。
(ホ)運転資金
  <<運送費>>
    ①人件費
     1.給与 ⇒ 運行管理者、整備管理者、運転者給与の2ヶ月分を計上します。
     2.手当 ⇒ 運行管理者、整備管理者、運転者給与の2ヶ月分を計上します。
     3.賞与 ⇒ 年間賞与総額の1/6を計上します。
     4.法定福利費 ⇒ 1+2+3の13%を計上します。
     5.厚生福利費 ⇒ 1+2+3の2%を計上します。
    ②燃料油脂費
     1.燃料費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.油脂費 ⇒ 燃料費の5%を計上します。
    ③修繕費
     1.車両修繕費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.タイヤ・チューブ費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     3.建物修繕費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
    ④その他経費
     1.道路使用料 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.水道光熱費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     3.備品・消耗品費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     4.通信運搬費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
  <<一般管理費>>
    ①人件費
     1.役員報酬 ⇒ 役員報酬の2ヶ月分を計上します。
     2.給与 ⇒ 事務員等給与の2ヶ月分を計上します。
     3.手当 ⇒ 事務員等給与の2ヶ月分を計上します。
     4.賞与 ⇒ 年間賞与総額の1/6を計上します。 
     5.法定福利費 ⇒ 1+2+3+4の13%を計上します。
     6.厚生福利費 ⇒ 1+2+3+4の2%を計上します。
    ②その他経費
     1.被服費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.水道光熱費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     3.備品消耗品費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     4.通信運搬費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     5.会議費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     6.交際費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     7.宣伝広告費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     8.事務用品費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     9.教育実習費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。    

2.事業開始当初に要する資金

⇒ 許可申請にあたっては、以下の事業開始当初に要する資金を算出し、その100%を有して
   いることを挙証しなければなりません。

(イ)車両費
  ①一括購入の場合 ⇒ 税込の取得価格を計上します。
  ②分割購入の場合 ⇒ 頭金+2ヶ月分の割賦金を計上します。
  ③リースの場合 ⇒ 2ヶ月分のリース料を計上します。
(ロ)土地費
  ①一括購入の場合
   ⇒ 営業所、車庫等の事業施設に係る土地の取得価格全額を計上します。
  ②分割購入の場合
   ⇒ 営業所、車庫等の事業施設に係る土地の頭金+2ヶ月分の割賦金を計上します。 
  ③賃貸借の場合
   ⇒ 敷金等を含む賃貸料の2ヶ月分を計上します。
(ハ)建物費
  ①一括購入の場合
   ⇒ 営業所、車庫等の事業施設に係る土地の取得価格全額を計上します。
  ②分割購入の場合
   ⇒ 営業所、車庫等の事業施設に係る土地の頭金+2ヶ月分の割賦金を計上します。 
  ③賃貸借の場合
   ⇒ 敷金等を含む賃貸料の2ヶ月分を計上します。
(ニ)機械器具・什器備品
  日常点検に必要な工具の購入費用、タクシーメーター購入費用、無線設置費用を計上します。
(ホ)運転資金
  <<運送費>>
    ①人件費
     1.給与 ⇒ 運行管理者、整備管理者、運転者給与の2ヶ月分を計上します。
     2.手当 ⇒ 運行管理者、整備管理者、運転者給与の2ヶ月分を計上します。
     3.賞与 ⇒ 年間賞与総額の1/6を計上します。
     4.法定福利費 ⇒ 1+2+3の13%を計上します。
     5.厚生福利費 ⇒ 1+2+3の2%を計上します。
    ②燃料油脂費
     1.燃料費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.油脂費 ⇒ 燃料費の5%を計上します。
    ③修繕費
     1.車両修繕費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.タイヤ・チューブ費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     3.建物修繕費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
    ④その他経費
     1.道路使用料 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.水道光熱費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     3.備品・消耗品費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     4.通信運搬費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
  <<一般管理費>>
    ①人件費
     1.役員報酬 ⇒ 役員報酬の2ヶ月分を計上します。
     2.給与 ⇒ 事務員等給与の2ヶ月分を計上します。
     3.手当 ⇒ 事務員等給与の2ヶ月分を計上します。
     4.賞与 ⇒ 年間賞与総額の1/6を計上します。 
     5.法定福利費 ⇒ 1+2+3+4の13%を計上します。
     6.厚生福利費 ⇒ 1+2+3+4の2%を計上します。
    ②その他経費
     1.被服費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     2.水道光熱費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     3.備品消耗品費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     4.通信運搬費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     5.会議費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     6.交際費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     7.宣伝広告費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     8.事務用品費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。
     9.教育実習費 ⇒ 2ヶ月分を計上します。

3.資金の調達方法(自己資金)

自己資金額は、1で算出した所要資金額の50%以上、かつ、2で算出した事業開始当初に要する資金の100%が必要です。

4.自己資金の挙証方法

⇒ 自己資金が確保されていることを、以下の方法により挙証する必要があります。

(1)法人の場合
  ① 直近決算書の資本金+剰余金の額が、所要資金額の50%以上、かつ、事業開始当初に
     要する資金の100%以上であること。
  ② ①で挙証できない場合は、預貯金(申請日前1週間以内の残高証明)で、所要資金額の
     50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上が確保されていること。

(2)個人の場合
  預貯金(申請日前1週間以内の残高証明)で、所要資金額の50%以上、かつ、事業開始当初
  に要する資金の100%以上が確保されていること。

[check] Check!

複数の金融機関の残高証明で挙証する場合は、残高証明の日付を同一日付とする必要があります。


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