通院等乗降介助の解釈
訪問介護等指定介護サービス事業者が一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)を
行う場合、介護保険が適用されます。
この介護保険請求が適用される部分を、「通院等乗降介助」といいます。
1.通院等乗降介助とは
要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと
をいいます。
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通院等乗降介助の適用を受けるためには、介護事業所(介護保険法に基づく訪問介護事業所または障害者自立支援法に基づく居宅介護事業所)でなければなりません。
(1)片道につき100単位(往復200単位)算定可能です。
(2)往復の場合2,000円の介護報酬が発生し、そのうち9割(1,800円)を国保連、1割
(200円)を利用者に請求します。
(3)通院等乗降介助の算定は、要支援者に対して行う介護予防訪問介護ではできません。
ここで問題となるのが、通院等乗降介助の「通院等」の部分です。
「通院」ではなく、「通院等」とされていることから、通院以外の場合も想定していると伺えます。
2.通院等乗降介助の「等」に該当するケース
居宅サービス計画に位置付けられており、かつ、日常生活及び社会生活上必要な行為が通院等に該当します。
<例示>
1.病院への通院
2.日常生活上必要な買い物
3.介護保険施設(通所・入所施設)の見学
4.預貯金の引き出し
5.公共施設における申請・届出
6.選挙権の行使
日常生活及び社会生活上必要な行為とは?
世間一般に(一般常識として)、在宅生活を送る上で常日頃行っている又は行わなければならない行為のことをいいます。従って、常日頃想定されていない自己都合による行為や、他の方法で対応ができると想定される行為は算定対象外となります。
3.通院等乗降介助の「等」に該当しないケース
<例示>
1.入退院、転院及びリハビリセンターへの送迎
2.日用品以外の買い物(通常利用する生活圏以外の店舗での買い物や耐久消費財の購入)
3.仕事
4.趣味や嗜好のための利用(習い事、ドライブ、観光、旅行等)
5.理美容
6.親戚や友人宅への訪問、お見舞い
7.冠婚葬祭の参列、お墓参り
8.休診時通院
「運転時間中の移送行為」や「運賃・料金」は、介護報酬の対象になりません。