運行管理者
1.運行管理者の配置について
(1)各営業所に配置する事業用自動車の数が5両以上
⇒ 資格のある運行管理者を選任する必要があります。
(2)各営業所に配置する事業用自動車の数が5両未満
⇒ 資格のある運行管理者を選任する必要はありません。常時運行管理を行える責任者を
選任します。
5両以上・5両未満は、「各営業所に配置する事業用自動車の数」です。
⇒ 1つの営業所で仮に介護タクシーが3両しかなくても、同一営業所に事業用自動車
や自家用有償運送車両等が2両あれば、1つの営業所で事業用自動車が5両以上
となるため、運行管理者の選任が必要となります。
2.運行管理者の最低選任数
事業用自動車の両数 | 運行管理者選任数 |
---|---|
5両以上 39両まで | 1 人 |
40両以上 79両まで | 2 人 |
80両以上119両まで | 3 人 |
120両以上159両まで | 4 人 |
160両以上199両まで | 5 人 |
200両以上239両まで | 6 人 |
240両以上279両まで | 7 人 |
280両以上319両まで | 8 人 |
上表の車両数を超える場合は、次の算式により運行管理者の選任数の最低限度を算出します。(1未満の端数は切り捨て)
運行管理者の選任数の最低限度=事業用自動車の車両数/40+1
3.運行管理者の資格要件について
運行管理者に選任されるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)国家試験である運行管理者試験に合格する。
(2)旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務の経験(一般貸切
旅客自動車運送事業者が国土交通大臣の許可を得て一般乗合旅客自動車運送事業を行う
場合は除く。)を有し、かつ、その間に国土交通大臣が認定する講習(注:独立行政法人自動
車事故対策機構(以下「機構」という。)が行う基礎講習又は一般講習)を5回以上受講してい
ること。なお、少なくとも1回は基礎講習を受講していること。
(3)当該事業の運行管理に関し1年以上の実務を経験した上で、国土交通大臣が定める職務
(機構が実施する運行管理者等指導講習の専任講師)を2年以上経験していること。