運転者
1.二種免許について
運転者は、第二種運転免許所持者でなければなりません。
2.選任計画
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を、常時選任する計画があること。
⇒ 例えば、事業用車両が3両であれば、最低3人の運転者が必要です。
⇒ この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令に
抵触してはなりません。
3.運輸規則第36条第1項
運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当してはいけません。
運輸規則第36条第1項
- 日々雇い入れられる者
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 試みの使用期間中の者
⇒ 14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く - 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって、実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
4.定時制乗務員
定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定がなされなければなりません。
5.福祉輸送自動車に乗務する運転者等
(1)福祉自動車に乗務する者
⇒ 以下の1~5のいずれかの要件を満たすよう努めなければならない。
1.社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下、「ケ
ア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。
2.財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了している
こと。
3.介護福祉士の資格を有していること。
4.訪問介護員の資格を有していること。
5.サービス介助士の資格を有していること。
(2)セダン型等の一般車両に乗務する者
⇒ 以下の1~4のいずれかの要件を満たさなければならない。
1.ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
2.介護福祉士の資格を有すること。
3.訪問介護員の資格を有していること。
4.居宅介護従事者の資格を有していること。
<<参考>>
福祉輸送サービスに使用する事業用自動車(以下、「福祉輸送自動車」という。)は、以下の(ア)、(イ)に掲げる自動車とする。
(ア)福祉自動車
1.車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた
自動車
2.回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(イ)セダン型等の一般車両