介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請を代行します。会社の設立から訪問介護(居宅介護)事業の指定申請、自家用自動車有償運送許可申請までの開業手続きを完全サポート!九州運輸局管内(福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)全域対応可能です!

運転者

1.二種免許について

運転者は、第二種運転免許所持者でなければなりません。

2.選任計画

事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を、常時選任する計画があること。

⇒ 例えば、事業用車両が3両であれば、最低3人の運転者が必要です。
⇒ この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令に
  抵触してはなりません。

3.運輸規則第36条第1項

運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当してはいけません。

運輸規則第36条第1項

  • 日々雇い入れられる者
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 試みの使用期間中の者
    ⇒ 14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く
  • 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって、実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者


4.定時制乗務員

定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定がなされなければなりません。

5.福祉輸送自動車に乗務する運転者等

(1)福祉自動車に乗務する者

⇒ 以下の1~5のいずれかの要件を満たすよう努めなければならない。

1.社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下、「ケ
  ア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。
2.財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了している
  こと。
3.介護福祉士の資格を有していること。
4.訪問介護員の資格を有していること。
5.サービス介助士の資格を有していること。

(2)セダン型等の一般車両に乗務する者

⇒ 以下の1~4のいずれかの要件を満たさなければならない。

1.ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
2.介護福祉士の資格を有すること。
3.訪問介護員の資格を有していること。
4.居宅介護従事者の資格を有していること。

<<参考>>

福祉輸送サービスに使用する事業用自動車(以下、「福祉輸送自動車」という。)は、以下の(ア)、(イ)に掲げる自動車とする。

(ア)福祉自動車
   1.車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた
     自動車
   2.回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

(イ)セダン型等の一般車両


otoiawase.jpg

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional