整備管理者
1.整備管理者の配置について
(1)各営業所に配置する事業用自動車の数が5両以上
⇒ 資格のある整備管理者を選任する必要があります。
(2)各営業所に配置する事業用自動車の数が5両未満
⇒ 資格のある整備管理者を選任する必要はありません。常時整備管理を行える責任者を
選任します。
5両以上・5両未満は、「各営業所に配置する事業用自動車の数」です。
⇒ 1つの営業所で仮に介護タクシーが3両しかなくても、同一営業所に事業用自動車や
自家用有償運送車両等が2両あれば、1つの営業所で事業用自動車が5両以上となる
ため、整備管理者の選任が必要となります。
2.整備管理者の資格要件について
整備管理者として必要な資格要件は、以下のとおりです。
(1)自動車整備士技能検定に合格した者。
(2)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に
関する2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
(3)前2要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能
を有すること。
3.資格要件として見なされる具体的な実務経験の例
(1)「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
① 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員とし
て実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
② 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行つた経験
(2)「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
① 整備管理者の経験
② 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験
(3)「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、自動車点検基準(省令)別表第3
~第6で分類される種類の自動車をいい、以下の4種類をいいます。
① 事業用自動車等(別表第3)
② 自家用貨物自動車等(別表第4)
③ 二輪自動車(別表第5)
④ 自家用乗用自動車等(別表6)
4.地方運輸局長の行う研修(選任前研修)について
点検若しくは整備又は整備の管理に関する実務経験を有する者を選任する場合は、選任前研修を修了していなければなりません。
これは、整備管理者になろうとする者は道路運送車両法等の法令の基礎的な知識を有している
ことが必要なことから、これらの知識・能力を備えることを目的としたものです。
一方、自動車整備士技能検定の合格者については、整備管理者としての能力を有していますので、選任前研修の修了は必要ありません。
5.その他
(1)整備管理者の資格要件で、ガソリン、ディーゼルの区分は問われません。
(2)整備管理業務を外注で行うことはできません。整備管理者(整備責任者)を自社雇用し、自社
で整備管理業務を行う必要があります。